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千葉県知事許可のお客様 管工事業者様

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。

ご依頼の概要

管轄/許可種類 千葉県/知事/特定
業種数 1業種
メイン業種 管(ガス・水道など)
売上規模 20億円以上
技術職員数 20名前後

概要

千葉県内に本店がある知事許可のお客様で、
ガス工事系の方が主力ですが給排水衛生工事も得意としている
管工事業の業者様です。

関連するグループ会社との組織再編(合併と吸収分割両方)があり、
その登記手続きを担当した司法書士事務所様からご紹介をいただきました。

組織再編当時は建設業許可はあったものの経営事項審査と競争入札は参加していなかったのですが、今後公共工事も積極的に行いたいとのことで、
経審のお手続も担当させていただくことになりました。

本件の特徴

【X点関係(完成工事高)】
完成工事高(売上高)が全般的にかなり高いです。
(兼業事業もあるので、全体の売上高では40億円規模になります)

またエンドユーザー(個人のお客様)からの工事(=元請工事)の割合が非常に高いため、「工事経歴書」の作成が非常に苦労します。

☆ 経営事項審査の際の工事経歴書の作成方法
① まず「元請工事」を、請負金額の大きい順に、元請工事高の7割を超えるところ
まで記載します。

② 次に、①で記載した後に残った元請工事+下請工事の請負代金の大きい順に、
全体の工事高の7割超の記載します。

☆ 工事に関する確認資料(契約内容が確認できる書類、千葉県知事許可の場合)
工事経歴書に記載した工事について、元請か下請かにかかわらず全体の金額が高い順に5件必要です。確認資料としては次の資料が認められています(一例です)。
・ 工事請負契約書
・ 注文書 + 請書or請求書
・ 請書or請求書 + 入金確認資料(通帳の写しなど)

【Z点関係(技術職員関係)】
会社としての規模が非常に高く、その分技術職員の方の入退社なども毎年多いので、
経審の申請の際の技術職員名簿の作成とその確認資料の用意も作業が大変です。

☆ 経営事項審査の際の技術職員の常勤性の確認資料(千葉県知事許可の場合)
・ 健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書
※ 「組合健保」の場合は組合分の通知書も必要です。
※ 「国保組合(土建組合)」の場合は被保険者資格証明書も必要です。
・ 源泉徴収簿または賃金台帳
※ 審査直前までの分で、また、決算期から6か月超の給料支払いが確認できることが必要です。
・ 技術者給与受領証明

【その他】
規模の大きな会社様の場合、概ね社内の総務担当の方が経審や建設業許可のお手続を行うこともありますが、こちらの業者様のように、あえて弊所のような外部の行政書士に委託なさるケースもあります。行政書士にアウトソーシングなさることで、社員の方の時間を有効に使うことが可能になり、制度の改正情報やコンプライアンスにも役立つので、依頼してよかった!というお言葉を頂戴しました。

社内のコンプライアンスや、効率化を検討されている業者様は是非お気軽にお問い合わせ下さい。

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