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平成27年の経審の制度改正

平成27年4月1日に経営事項審査(経営審査、経審「ケイシン」)が改正され、新しいルールでの運用がスタートします。厳密には、改正の公布自体は平成26年にされていましたが、それが有効になるのが平成27年4月1日以降ということです。
今回は大きく2つの改正が行われています。

なお、建設業許可に関係する改正についてはコチラのページをご参照ください。
平成27年4月1日 建設業法の改正について

平成27年4月1日経営事項審査の改正内容

その1 若年技術者が評価項目に追加されます

技術職員に35歳未満の若年技術者がいる場合、評価がアップします。

詳細についてはこちらをクリックしてください。

その2 評価対象になる建設機械の範囲が拡大します

現行でもショベル系掘削機などの建設機械を保有している場合は、台数に応じて加点されましたが、加点対象となる建設機械の種類が増えることになります。

詳細についてはこちらをクリックしてください。

平成27年4月1日経営事項審査の改正内容
その1 若年技術者が評価項目に追加されます

ここでいう「若年技術者」とは、審査基準日(主に決算日)において、満35歳未満の技術職員のことです。
次の2つの点で評価が行われることになりました。

(1)若年技術者(若年技術職員)が全技術職員に占める割合
この割合が15%以上の場合W点が1点加算されます。

(2)新規若年技術者(技術職員)が全技術職員に占める割合
この割合が1%以上の場合W点が1点加算されます。

平成27年4月1日経営事項審査の改正内容
その2 評価対象になる建設機械の範囲が拡大します

次の3つの建設機械も経営事項審査の評価対象となります。

(1)モーターグレーダー
建設機械抵当法施行令別表に規定するもの

(2)大型ダンプ
経営する事業の種類として「建設業」を届け出ていることと、表示番号の指定を受けていることが必要

(3)移動式クレーン
つり上げ荷重3トン以上のもの

経営事項審査の評価対象となる建設機械
1.平成23年の改正で評価対象となった建設機械
(1)ショベル系掘削機
 ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
(2)ブルドーザー
 自重3トン以上のもの
(3)トラクターショベル
 ベケット容量が0.4㎥のもの

2.平成27年の改正で評価対象となった建設機械
(1)モーターグレーダー
 建設機械抵当法施行令別表に規定するもの
(2)大型ダンプ
 経営する事業の種類として「建設業」を届け出ていることと、表示番号の指定を受けていることが必要
(3)移動式クレーン
 つり上げ荷重3トン以上のもの

なお、建設機械は所定の検査をうけて、実際に稼働するものである必要があります。つまり「保有しているが故障している」というような場合は評価対象になりません。
建設機械は1台につきW点が1点加算され、最大15点となります。

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