経営事項審査の手続き
審査対象者
建設業許可業者のうち、公共工事を請け負おうとする者
審査基準日
申請日の直前の事業年度の終了日(決算日)
審査の流れ(千葉県の場合)
- 経営状況分析申請
登録経営状況分析機関へ経営状況分析申請を行います。 - 経営状況分析結果通知書の交付
- 事業年度終了届の提出(建設業許可に係る決算変更届出書)
- 管轄の土木事務所へ提出
- 経営規模等評価申請
千葉県県土整備部 建設・不動産課審査会場にて、対面で審査をします。 - 経営規模等評価結果・総合評定値通知書を受け取る
経営事項審査結果通知の有効期間
経営事項審査結果通知の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月です。この有効期間を経過した場合には公共工事を請け負う事ができなくなります。 したがって、有効期間が経過する前に、次の決算日を審査基準日とする経営事項審査結果通知を受けている必要があります。
経営審査手数料
経営規模等評価申請及び 総合評定値請求を 同時に行う場合 |
経営規模等評価申請のみ を行う場合 |
総合評定値請求のみ を行う場合 |
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1業種 | 11,000円 | 10,400円 | 600円 |
2業種 | 13,500円 | 12,700円 | 800円 |
3業種 | 16,000円 | 15,000円 | 1,000円 |
4業種 以上 |
16,000円に、1業種増すごとに2,500円を加算した額 | 15,000円に、1業種増すごとに2,300円を加算した額 | 1,000円に、1業種増すごとに200円を加算した額 |