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平成23年の経審の制度改正

平成20年度の改正により、経審の審査内容が大幅に見直されたのは記憶に新しいところです。
そして平成23年度、つまり平成23年4月1日より、経審が再び改正され、審査内容が見直しとなりました。

平成23年度改正の目的

  1. ペーパーカンパニー等による不正な高得点の取得を防止
    企業実態を、より公正・適正に評価できるようにすること
  2. 再生企業に対する批判や、その他審査項目の充実に対する多様なニーズへの対応

具体的には以下の4つになります。

技術職員の恒常性確認

【経審で評価対象となる技術者】

→ 『審査基準日(決算日)の前に6ヶ月を越えて恒常的雇用関係にある者』となります。

これは、技術者の名義貸しを、より厳格に規制する目的です。

【高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者】

→ 雇用期間が限定されていても、評価対象とする

※ 例) 社内規定で60歳が定年の会社
しかし、定年後5年間は継続雇用する。という場合には、その方を技術者として評価対象にすることが可能です。

これは、技術者の「高齢化」に配慮した形です。

完成工事高評点方法の修正

  • 完成工事高(X1)
  • 元請の完成工事高(Z2)

上記二つの評点テーブル(計算方法)が変更になりました。
これにより、改正前より同じ完成工事高でも、基本的には得点はアップする形となります。

例) 完成工事高(全て元請工事)が100,000千円の会社

  • 旧X1 = 699点 → 新X1 = 711点 → 12点UP ⇒ P点換算で3点UP!
  • 旧Z2 = 724点 → 新Z2 = 832点 → 108点UP ⇒ P点換算で5点UP!

全社平均で700点になるように底上げすることが目的です。

※ 元々、平成20年度の改正でも、700点になるよう設計されたはずですが、フタを空けてみたら、700点以下だったためです。

再生企業に対する減点措置

  • 再生期間中は、W点が-60点されます。
  • 再生期間が終了した場合、営業年数はゼロからスタートします

再生企業は、下請企業や地元企業に対し、多かれ少なかれ、負担を強いることになります。
一方で再生企業自身は、再生を受けたことにより財務内容等が改善され、点数がUPする、というのはいかがなものか…という批判があったため、このような改正が行われました。

社会性の評価項目追加

【『建設機械の保有状況』を追加】

ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベルを所有している会社は所有台数により評価がプラスとなります。
リース所有でも、審査基準日から1年7ヶ月を超える契約であればOKです。
ただし、1台につき1点で、上限は15点となります。
これは、「地域防災」として、地域に貢献している会社を評価しようという目的です。

【『ISO9001 または ISO14001の取得状況』を追加】

会社全体で取得していることと、認定範囲に「建設業」が含まれていることが必要です。
9001、14001それぞれ5点で、両方取得している場合は10点のプラスとなります。
元々「入札」では、主観点数としてISOの取得状況を審査項目にいれている団体がありました。
経審でもそれを取り入れようという目的です。

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