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千葉県知事許可のお客様 建築工事系業者様

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。

ご依頼の概要

管轄/許可種類 千葉県/知事/特定
業種数 2業種
メイン業種 建築系
売上規模 2億円以上
技術職員数 5名前後

概要

千葉県内に本店がある知事許可のお客様で、建築系の工事を得意とされています。
具体的には、耐震補強工事や大規模リフォーム工事です。

その他にも、ハウスメーカー系会社の下請として小規模なリフォーム工事などをされています。

毎年の経審のお手続や建設業許可のお手続きは、別の行政書士の方にご依頼なさっていましたが、その方が行政書士を引退してしまったとのことで、HPからお声をかけていただきました。

もちろん、競争入札参加資格申請のお手続や建設業許可のお手続もまとめてご依頼いただいております。

本件の特徴

【X点関係(完成工事高)】
建築一式工事は「一式」の工事のため、基本的には「新築」または大規模な「増改築」が該当し、必ず「元請」として請け負っていることが必要です。

したがって、建築工事系の業種でも下請として請け負った工事(内装仕上工事や屋根工事など)は、建築一式の実績としては認められません。

こちらの会社様は、建築一式工事の元請・公共工事も受注なさっていますが、
下請として請負った小規模なリフォーム工事(=内装仕上工事)なども実績があります。

下請のリフォーム工事などは建築一式工事に計上できないため、
この場合は、まず「内装仕上工事」として計上し、それを建築一式に合算させることが可能です。これを「積み上げ申請」といいます。

他にも、屋根工事、大工工事、塗装工事などの建築系専門工事を建築一式工事に積み上げ申請することも可能です。

なお、こちらの会社様ではありませんが、
土木系の工事についても、関連する専門工事(とび・土工工事、舗装工事、水道施設工事など)を、土木一式工事に積み上げ申請をすることが可能です。
土木一式工事業の積み上げについてはコチラ の事例をご参照ください
千葉県知事許可のお客様 土木・管工事系業者様

【Z点関係(技術職員)】
建築一式工事に該当する主な資格は、1級又は2級の建築施工管理技士または建築士が該当します。

【W点関係(その他社会性)】
その他社会性は様々な観点から評価をする項目です。

その他社会性の評価項目(一例:労働福祉の状況)
① 雇用保険、健康保険、厚生年金保険加入の有無
② 建設業退職金共済制度加入の有無
③ 退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無
④ 法定外労働災害補償制度加入の有無

①については「減点項目」です。つまりこれら3つの公的保険に加入していても経審の得点としては「0(ゼロ)点」で、加入していない場合には減点される項目です。ちなみに減点幅は1項目につき(マイナス)40点ですので、3つ全て未加入だと(マイナス)120点になってしまいます。
※ W点の合計がマイナスになるわけではありません。

こちらの会社様は、①については当然すべて加入済みでしたが、
②と④が未加入でした。

いろいろお話をお聞きすると「入札の格付け(ランク)をアップさせたい」というご要望をお持ちでいらしたため、まずは上記の②と④の加入をご提案いたしました。

☆建設業退職金共済制度加入(上記②)について
略して「建退共(けんたいきょう)」です。
建設業は日雇労働者が多く、正規雇用者(正社員など)に比べて福利厚生や待遇の面で、不利な状況にあります。建退共は、このような状況にある建設業の日雇労働者がいずれ建設業を引退するときに、実績に応じて退職金を支払う制度です。
具体的には、建設業者は施工に際して日雇労働者を使用した場合、その日数や時間に応じて「共済証紙」をその日雇労働者に交付します。なおこの共済証紙はあらかじめ金融機関で購入しておきます。日雇労働者は共済証紙を「共済手帳」に貼り、建設業を引退する際に建退共の事務所へ持参すると、共済証紙の枚数により退職金を受取ることが出来るのです。
経審の審査の際には、この建退共に加入しかつ共済証紙の交付実績がある場合は15点(P点換算で22点くらい)が加算されます。加入しているだけでは経審の審査の際には認められませんので注意が必要です。具体的には、加入&実績がある場合には建退共の事務所から「履行証明書」を交付してもらえますので、それを経審の審査の際に提示します。

 

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